ハウスクリーニングの独立開業

ハウスクリーニングフランチャイズ加盟のデメリットを調べてみました!

ハウスクリーニングで開業・起業しようと思った時、多くの人がハウスクリーニングフランチャイズ加盟店募集を調べたり、資料請求をしたりします。

インターネットでハウスクリーニングフランチャイズの事を調べると、メリットは沢山紹介されているのですが、フランチャイズ加盟のデメリットやフランチャイズ加盟の欠点はあまり紹介されていないのが実際です。

しかし、ハウスクリーニングフランチャイズ加盟のメリットだけではなくデメリットも知りたいですよね。

そこでこの記事では、ハウスクリーニングフランチャイズ加盟した時のデメリットについて調べてみました。

あなたのハウスクリーニング開業起業の参考にしていただければ幸いです。

ハウスクリーニングフランチャイズのデメリットとは?

どんなフランチャイズにもメリットとデメリットがあります。ここからはハウスクリーニングフランチャイズのデメリットについてご紹介いたします。

ロイヤリティの支払いがある

フランチャイズ加盟店募集にも必ず記載がある「ロイヤリティ」です。

日常の生活で使う言葉ではないので、なんとなく「加盟店が本部に毎月支払うお金」と認識しているのではとないでしょうか。

このロイヤリティとは、本部が提供するノウハウの利用料、商標やブランドを利用させて頂いている看板代として加盟店が支払うお金になります。

例えば、おそうじ本舗のフランチャイズでは、毎月固定6万円のロイヤリティ支払いがあります。

月額6万円と聞くと、安定した売り上げがあれば大した負担ではないように思えるかもしれません。しかしロイヤリティは必ず毎月支払いがあるため、

  • 開業したばかり
  • 売上が低迷している時期
  • 事情があり休業している時期

など、売上が少ない時期には、ロイヤリティの支払い負担が辛くなる場合があります。

経営に自由度はない

ハウスクリーニングのフランチャイズでは、通常、運営方法からサービス、料金などを本部が全て決めています。

そのためお客様からしたら、全国展開しているフランチャイズだと、全国一律の料金だったり、全国統一されたサービスの提供が受けられるという安心感があります。

しかし、フランチャイズ加盟して開店した場合、加盟店が「独自のサービスを提供したい」「独自アイディアの企画を実施したい」と思っても、本部の運営方針に沿った経営をする必要があるため、経営に制限されます。

起業した以上、経営者として自由にアイディアを活かして経営したいと思うこともありますが、フランチャイズ加盟では経営に自由度はありません。

他店との差別化ができない

ハウスクリーニングフランチャイズでは、近隣に同じフランチャイズの加盟店が出店することがあります。

出店募集エリアは決められていても、チラシポスティングなどの営業活動はエリア関係なく自由にできるフランチャイズがあります。

このような場合、同一フランチャイズブランドで同一サービスの提供となり、他店との差別化が図れず、売上が下がってしまうということもあります。

不祥事などの影響を受けるリスクがある

ハウスクリーニングのフランチャイズだけの話ではなく、フランチャイズ加盟では、も不祥事などの影響を受けるリスクがあります。

ハウスクリーニングではありませんが、ある飲食店でアルバイト従業員さんがSNS投稿した動画が問題となり毎日のようにテレビニュースで話題にされていたことがありました。その結果、そのフランチャイズ全体で売上が減少してしまったとニュースになっちました。

他店の従業員の方が起こした不祥事で、ブランドイメージが低下っしてしまい、加盟店全体が影響を受けるといったこともあり得るのです。

フランチャイズ加盟では、加盟店で従業員が不祥事を起こしたとか、ブラック企業だと報道されてしまったとか、加盟店と本部が裁判紛争しているなど・・・フランチャイズのブランドイメージ低下が売上減少、経営悪化になるリスクがあるということです。

自由に廃業できない

ハウスクリーニングフランチャイズ加盟した場合には、契約期間が定められています。

契約期間は、1年などの短い契約期間のハウスクリーニングフランチャイズもありますが、長期契約のハウスクリーニングフランチャイズもあります。

  • ハウスコンシェルジュ 1年契約
  • おそうじ本舗 2年契約
  • おそうじ革命 3年契約

ハウスクリーニングで開業起業した人の中には、「売上不振が続いている」「自分には仕事が合わなかった」「体力的に続けるのが厳しく廃業したい」と何らかの事情で廃業したいという加盟店が一定数居ます。

しかしハウスクリーニングフランチャイズ加盟して起業した場合、契約期間中の廃業するためには、解約金や違約金を支払う必要があります。

また、ハウスクリーニングフランチャイズ開業した時、加盟金や研修費などを自己資金の現金一括払いではなく、リース契約や日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受けて開業している人も多数います。

リース契約や融資を利用し開業していて、支払い期間が残っている場合は、廃業した後にもリースや融資の返済が残ることになり、違約金や解約金と一緒にこれらの返済も必要となります。

同業種で開業できない

ハウスクリーニングのフランチャイズ加盟時の契約書の中には、「フランチャイズを辞めた後何年間は、同業種の仕事ができない」といった競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)という内容が書かれています。

簡単に言うと、辞めた後は同業種の営業は禁止ですよという契約です。

本来であれば、ハウスクリーニングのフランチャイズ契約は、契約期間後には、契約更新せずフランチャイズを辞めて、ハウスクリーニング業を独自で開業することができるのです。

しかし、本部からしたら、フランチャイズを辞めて独自でハウスクリーニング開業されてしまっては、営業ノウハウの流出や、ライバル店が増えていってしまうことになります。

そのため辞めた後のハウスクリーニング業ができな契約となっています。

もし将来は、フランチャイズを解約して、独自で起業したいと思うことがあると、ハウスクリーニングをフランチャイズ加盟で起業することは、十分デメリットとなります。

まとめ

ハウスクリーニングフランチャイズ加盟のデメリットについてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

これからハウスクリーニングフランチャイズに加盟検討しているんだけど不安があるという人にぜひ読んで頂きたいと思います。

ハウスクリーニングフランチャイズ加盟は、メリットもデメリットもあります。

私自身もハウスクリーニングフランチャイズの資料請求をしたり、説明会にも行き検討した経験があります。

加盟検討している方ならば、資料請求したパンフレット、ユーチューブも見ますし、ホームページや口コミなども調べていると思います。

ハウスクリーニングフランチャイズで成功された方も紹介されていますが、失敗してしまった方や裁判した元加盟店の方、中途解約して独自で開業した方など、いろいろな情報を読んで不安になると思います。

不安はなくなることはありませんが、あなたの情報収集のお役にたてていただければ幸いです。

あなたのハウスクリーニング起業を応援しています。

-ハウスクリーニングの独立開業

© 2024 ハウスクリーニングバンク